各種手続き
家族に子供が生まれたとき、家族が転出・死亡したとき、県営住宅を返還(退去)するときなど、各種手続きのご案内が、こちらで確認できます。
県営住宅の各種手続きには、それぞれに許可要件があります。各種手続きの際は、事前に必ず群馬県住宅供給公社にご確認ください。
※入退去時の公共サービス(電気・水道)の手続きは、こちらから確認出来ます。
また、ガス業者については、修繕業者一覧から確認してください。
各種手続きのご案内 県営住宅にお住まいの皆様へご注意
県営住宅の手続きには、それぞれの許可要件があり、また各種申請等の際には、こちらでダウンロードした申請書・届にあわせ、世帯の状況や各申請・届などに応じて、提出していただく書類があります。
※申請・届の手続きの前に、必ず群馬県住宅供給公社にご確認ください。
お手続きの流れ
まずは、群馬県住宅供給公社にお電話ください。
※各申請・届ごとに手続き方法や必要な書類等のご案内をいたします。
TEL | 027-223-5811(本社) ※音声ガイダンスにて「1」「1」を押してください。 |
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受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日は9:30~15:30まで) |
営業日 | 月曜日から土曜日 |
休業日 | 日曜日・祝日(ただし土曜日にあたる場合は営業します。) および年末年始 |
すべての書類がそろったら、
- 群馬県住宅供給公社本社(前橋)
- 各支所(前橋、高崎・桐生・太田・館林、富岡、安中、みどり、みなかみ)
に直接提出または郵送してください。
県営住宅の主な手続き
収入額再認定請求書 兼 異動届
書式のダウンロードはこちらから(PDF)
- 名義人または家族(同居者)に子どもが生まれたとき。
- 家族(同居者)が、転出・死亡したとき。※1・2・3
- 名義人または家族(同居者)が、氏名を変更したとき。※2
- 名義人または家族(同居者)が、失業・退職・廃業したとき。
- 名義人または家族(同居者)が、勤務先を変更したとき。
- 名義人または家族(同居者)が、特別控除に該当する場合。※5
上記に該当する場合は、異動があった日から、15日以内に「収入額再認定請求書 兼 異動届」および「必要書類」を公社に提出してください。
※1 名義人の配偶者の転出は、離婚を除いて認められません。
※2 名義人の配偶者の転出(離婚)および名義人及び家族の氏名の変更は「戸籍謄本」も提出してください。
※3 家族(同居者)が死亡したときは、「死亡の事実がわかる書類(住民票除票等)」も提出してください。
※4 名義人が単身となる場合は、身元引受人1名の誓約書等が必要です。詳しくはお問い合わせください。
※5 特別控除に該当する方で、ご不明な点がありましたら公社までご連絡ください。
<ご注意!>
- 届出基準、必要書類等については、世帯の状況によってそれぞれ異なりますので、事前に公社にご確認ください。
- 毎年ご提出いただく収入申告書に二重線を引いたり、書き足しても、手続きをしたことにはなりませんので、ご注意ください。
- 毎月末日までにお手続きされますと、翌月分から家賃が更正されます。
- 書類が完備しませんと、家賃は更正されませんのでご了承ください。
同居承認申請書
書式のダウンロードは、こちらから(PDF)
- 結婚や介護等により親族などを同居させる必要があるとき。
結婚等の真にやむを得ない事情があり、条例等に定める基準を満たした場合に限り、名義人の配偶者および三親等以内の血族および二親等以内の姻族に許可されます。
<ご注意!>
- 同居承認には、条例等に基づく収入基準、申請理由、家賃の支払状況等の詳細な要件があります。
- 同居しようとする方が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員)である場合は、同居許可しません。
- 子育て支援住宅(期限付住宅)にご入居されている方は、当初入居許可を受けた方以外の同居は認められません。
ただし、お子様がお生まれになった場合は異動の手続きが必要となります。
尚、婚姻など特別な事情がある場合は、公社までご連絡ください。 - 県が同居を承認するまでは、正式な同居(県営住宅への住民登録)はしないでください。
- 許可要件、必要書類等については、世帯の状況によってそれぞれ異なりますので、申請をする前に公社にご確認ください。
入居者地位承継承認申請書(一般住宅用)
※期限付き住宅にご入居されている方は、書式が異なりますので公社までご連絡ください。
書式のダウンロードは、こちらから(PDF)
主な手続きの流れは、こちらから(PDF)
- 名義人の死亡や離婚による転出などにより、名義人を変更する必要があるとき。
名義人の変更を行うためには、公社に「入居者地位承継承認申請書」等を提出し、許可を受けてください。
入居者地位承継は、名義人の死亡や離婚による転出等のやむを得ない事情があり、条例等に定める基準を満たした場合に限り、正式な入居承認許可を受け、継続して居住している名義人の配偶者のみに許可されます。
※ただし、高齢者、障害者、病弱者の方については、特に居住の安定に配慮するため、名義人の三親等以内の血族および二親等以内の姻族まで許可されます。
<ご注意!>
- 入居者地位承継承認には、条例等に基づく収入基準、申請理由、家賃の支払状況等の詳細な要件や審査があります。
- 承継しようとする方および同居者が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員)である場合は、承継許可しません。
- 許可要件、必要書類等については、世帯の状況によってそれぞれ異なりますので、承継申請をする前に公社にご確認ください。
- 審査合格後、入居時とほぼ同様の手続き(新敷金納付、契約書作成、緊急連絡先の確保等)で来社の必要があります。
緊急連絡先変更申請書、身元引受人変更申請書(単身入居の方)
書式は公社から郵送いたしますので、ご連絡ください。
- 緊急連絡先または身元引受人を変更するとき。
緊急連絡先または身元引受人を変更する場合は公社に「緊急連絡先変更申請書」または「身元引受人変更申請書」および必要書類を提出してください。
<ご注意!>
- 緊急連絡先または身元引受人の要件、必要書類等については、世帯の状況によってそれぞれ異なりますので、事前に公社にご確認ください。
家賃減免申請書
書式のダウンロードは、こちらから(PDF)
申請書記入例は、こちら(記入例)から(PDF)
所得の少ない方や退職等により収入が著しく減少した方で、使用料(家賃)の減免を希望する場合は、公社に「家賃減免申請書」および必要書類を提出してください。
ひとり親世帯・高齢者世帯・障害者世帯などに該当していて認定所得月額が5万2千円以下の世帯が対象です。
減免要件に該当されると、認定所得額に応じて、最高で使用料(家賃)が2分の1に減額されます。
<ご注意!>
- 使用料(家賃)の減免には、条例等に基づく収入基準、申請理由等の詳細な要件があります。
- 生活保護を受給されている世帯は対象外となります。
- 減免要件の収入は、通常非課税とされている障害年金、遺族年金、児童手当等も収入として見なされます。
- 減免要件、必要書類等については、世帯の状況によってそれぞれ異なりますので、事前に公社にご確認ください。
- 毎月25日までに申請されますと翌月分より減額家賃が適用されます。(書類完備が条件です)
- 更新申請の場合は、毎年、県または公社の指定する日までに、完備した申請書の提出により翌年度分(4月分)から適用になります。指定日を過ぎますと、翌年度分は早くとも5月からの適用になります。
不使用届
書式のダウンロードは、こちらから(PDF形式 5KB)
- 長期入院などにより、15日以上にわたり県営住宅を誰も使用しないとき。
ただし、届出基準を満たす「不使用届」を公社に提出した場合に限り、1年間の長期不在が認められます。
この場合でも、不在期間が1年間を超えるときは、県営住宅を返還していただきます。
<ご注意!>
- 長期不在を終え、県営住宅に戻ってきたときは、お手数ですが公社にご一報ください。
- 届出基準、必要書類等については、長期不在となる理由によってそれぞれ異なりますので、事前に公社にご確認ください。
返還届
書式のダウンロードは、こちらから(PDF形式 1611KB)
- 引越しにより、県営住宅を退去(返還)するとき。
引越しの15日前までに下記をすべて持参のうえ、公社(本社、各支所、草津町役場)に直接出向いて手続きを行ってください。
届出用紙は管理人さんがお持ちですので、届に確認印をもらい、共益費等の精算を必ず済ませ未納等がないようにしてください。
【手続きの際、主に持参していただくもの】
- 返還届 ...管理人さんがお持ちです。記入が済んだら、管理人さんに確認印をもらってください。
- 敷金保管証書 ...入居時に納めた敷金の領収証書です。紛失した場合は、忘失届を書いていただきます。
- 玄関鍵 ...複製品1本でもあれば可。
- 印鑑(認印) ...シャチハタ以外でお願いします。
- 駐車場使用証...駐車場をご使用の方のみ(紛失の場合は結構です。)。
- 預金通帳(コピー)...敷金等をお返しする預金口座通帳のコピーです。ただし、住宅名義人の方のみです。
ご持参いただければ、コピーを取らせていただきます。
玄関鍵等は確認後、その場でお返ししますが、立会日(修繕確認日)に、公社職員にすべてお返しください。
<ご注意!>
- 郵送による手続きは一切、受け付けておりませんのでご注意ください。
- 手続き日が遅れると返還届受理日の翌日から14日目を退去日(返還日)とみなし、その日までの使用料(家賃)をいただく場合もあります。
- 届出基準、必要書類等については返還届の右側に記載してありますが、ご不明な点がありましたら事前に公社にご確認ください。
管理人変更届
・書式のダウンロードは、 こちら から(PDF形式 580KB)
- 管理人さんが県営住宅を退去されるときや、任期満了などの理由で交代されるとき。
交代の1ヶ月前までに「管理人変更届」と必要書類を、公社に郵送してください。
<ご注意!>
- 実際は管理人さんが交代していても、公社に変更届が提出されるまでは交代となりませんので、ご注意ください。
- 変更届が提出されないと、住宅管理に様々な支障が生じるとともに、管理人手当も前管理人さんに支給されてしまいますので、ご注意ください。
連絡先
本社 |
【営業日】月曜日から土曜日 |
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前橋支所 |
【営業日】月曜日から金曜日 |
高崎支所 | 【営業日】月曜日から金曜日 【受付時間】8:30~17:15 【休業日】土・日曜日・祝日・年末年始 【所在地】〒370-8501 高崎市高松町35-1(高崎市役所9階) 【電話】027-321-1267 【FAX】027-321-2881 |
桐生支所 | 【営業日】月曜日から金曜日 【受付時間】8:30~17:15 【休業日】土・日曜日・祝日・年末年始 【所在地】〒376-8501 桐生市織姫町1-1(桐生市役所新館4階) 【電話】0277-46-1111(代) 【FAX】0277-46-5657 |
太田支所 | 【営業日】月曜日から金曜日 【受付時間】8:30~17:15 【休業日】土・日曜日・祝日・年末年始 【所在地】〒373-8718 太田市浜町2-35(太田市役所9階) 【電話】0276-30-2011 【FAX】0276-45-2282 |
館林支所 | 【営業日】月曜日から金曜日 【受付時間】8:30~17:15 【休業日】土・日曜日・祝日・年末年始 【所在地】〒374-8501 館林市城町1-1(館林市役所4階) 【電話】0276-76-7871 【FAX】0276-76-7873 |
富岡支所 | 【営業日】月曜日から金曜日 【受付時間】8:30~17:15 【休業日】土・日曜日・祝日・年末年始 【所在地】〒370-2392 富岡市富岡1460-1(富岡市役所 行政棟3階) 【電話】0274-64-9801 【FAX】0274-64-9802 |
安中支所 | 【営業日】月曜日から金曜日 【受付時間】8:30~17:15 【休業日】土・日曜日・祝日・年末年始 【所在地】 〒379-0192 安中市安中1-23-13(本庁舎1階建築住宅課内) 【電話】027-381-8515(直通) 【FAX】027-381-8517 |
みどり支所 | 【営業日】月曜日から金曜日 【受付時間】8:30~17:15 【休業日】土・日曜日・祝日・年末年始 【所在地】 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511番地(みどり市役所 2階) 【電話】0277-46-7057 【FAX】0277-46-7058 |
みなかみ支所 | 【営業日】月曜日から金曜日 【受付時間】8:30~17:15 【休業日】土・日曜日・祝日・年末年始 【所在地】〒379-1393 利根郡みなかみ町後閑318(みなかみ町役場 地下2階) 【電話】0278-25-8423 【FAX】0278-25-8631 |