元総社サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。
この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために創設されました。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。
サービスの特長や入居資格などについてご案内いたします。
住宅の概要 | |
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名 称 | サービス付き高齢者向け住宅 高齢者向け優良賃貸住宅(前橋市認定済) |
所 在 | 前橋市元総社町1213-2 |
間取り |
【Aタイプ】単身用住戸 面積18.94㎡ カメラ付きインターフォン、下駄箱、ナースコール(トイレ・洋室)、照明器具、エアコン、洗浄便座、換気扇、TV共聴アンテナ(地上D・BS)ミニキッチン(IH式) 【Bタイプ】単身用住戸 面積20.65㎡ カメラ付きインターフォン、下駄箱、ナースコール(トイレ・洋室)、照明器具、エアコン、洗浄便座、換気扇、TV共聴アンテナ(地上D・BS)ミニキッチン(IH式) 【Cタイプ】二人用住戸 面積38.39㎡ カメラ付きインターフォン、下駄箱、ナースコール(トイレ・洋室・浴室)、照明器具、エアコン、洗浄便座、換気扇、TV 共聴アンテナ(地上 D・BS)、台所(IH 式)、浴室 【Dタイプ】二人用住戸 面積40.10㎡ カメラ付きインターフォン、下駄箱、ナースコール(トイレ・洋室・浴室)、照明器具、エアコン、洗浄便座、換気扇、TV 共聴アンテナ(地上 D・BS)、台所(IH 式)、浴室 |
設備写真
- 単身者居室
- 単身者居室
- 単身者居室
- 単身者用ミニキッチン
- 夫婦用居室
- 夫婦用居室
- 夫婦用居室
- トイレ
- 個人浴室脱衣室
- 個人浴室
- 居間食堂
- 居間食堂
特 長
状況把握・生活相談サービス
状況把握・生活相談
【状況把握・生活相談】
24時間体制での緊急時対応のほか、日常生活における入居者の心配事や悩みなどについて、職員が相談に応じます。
その他サービス
【フロント(職員用控室)】
職員による次のサービスを提供します。
▼具体的な内容▼
来訪者の受付・取次ぎ、不在時の伝言、郵便物・新聞・雑誌その他配達物の受付、保管、手渡し、タクシー等の配車依頼、身元引受人及びご家族への連絡、その他勤務体制・時間の変更等の通知、介護サービス事業者への取次ぎ、生活支援サービス事業者への取次ぎ
【外部業者の取扱い】
入居者の日常生活に必要な業者クリーニング店、食料品店、生花店等の紹介
【不在中の居室管理】
入居者が居室を空けられる場合,希望により防災、防犯チェックを実施します。
入居者不在時の入室の承諾をあらかじめ頂きます。
【ゴミ収集】
指定日時に職員がゴミ収集に伺います。
【内部情報サービス】
施設内で行われる諸サービスのスケジュール・内容及び日常生活における諸連絡については、原則として、掲示板によりお知らせいたします。
【医療機関への送迎・紹介】
医療機関への送迎・紹介を行います。(距離や時間等の制限あり)
※上記のサービスは、公社が業務委託している㈱エムダブルエス日高 元総社事業所が業務にあたります。
※その他、㈱エムダブルエス日高から生活支援サービス(配食・介護・入浴等)を受ける事ができます。(同社との別途契約が必要となります。)
※サービス付高齢者向け住宅として、平成25年6月1日登録済です。
入居のご案内
入居者の資格について
次のすべてに該当する方
1.現在住宅を必要としている方
2.単身用住戸(A・Bタイプ)は、申込者本人が満60歳以上の単身者の方
3.二人用住戸(C・Dタイプ)は、申込者本人が満60歳以上で、同居者が配偶者(婚約者等含む)または満60歳以上の親族であること。また特別な事情(申込者本人の病気の状況など)により申込者本人と同居が必要であると前橋市長が認めた方※二人用住戸を単身でお申し込みする場合は、申込者本人が満60歳以上であること。
4.申込者本人の月額総収入が、単身用住戸の場合162,333円以下、二人用住戸の場合は、入居者全員の月額総収入が248,000円以下であること。
※二人用住戸を単身でお申し込みする場合は、申込者本人の月額総収入が248,000円以下であること。
5.群馬県内にお住まいの方
6.原則として家賃保証制度を利用できる方
※家賃保証制度の利用にあたって、所定の審査があります。保証機関にお支払いいただく保証料は、お申込内容により異なります。詳細については公社までお問い合わせください。
7.身元引受人(原則として親族)1名をたてられる方。身元引受人の条件として、入居者の緊急時及び入居者が自立して日常生活を営めなくなった場合、公社や家賃保証機関と連絡が取れる方で入居者の退去時に家財道具及び身柄の引き取り等ができる方です。
8.家賃の3ヶ月分に相当する敷金を公社の指定する日にすべて納入できる方
9.入居後、元総社公社賃貸住宅に住民異動登録を行える方
10.本人及び同居親族が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規程する暴力団員でないこと。
11.外国人の方は、県内市町村に外国人登録をしており、日本国に永住・定住することを認められた方。また、同居親族が外国人の方の場合についても、日本国において外国人登録されていなければなりません。
12.入居時において自立した日常生活を営むことができる方。または一定の支援によって自立した日常生活を営むことができる方
※以下のいずれかに該当する方は、上記(3)の条件を適用しない場合があります。
- 入居希望者の身体精神の常況などを踏まえて、専門家(担当医師や保健師、介護支援専門員など)が定期巡回訪問介護看護サービスの提供が必要であり、当住宅に入居することが望ましいと判断された方
- 元総社公社賃貸住宅コレクティブハウスに原則1年以上入居し、その後入居者ご本人の申し出、または要介護等の身体的な理由により、当住宅への転居を希望する方
※申込受付後の同居親族の変更については一定の要件を満たす必要があります。(配偶者や高齢親族などの要件や部屋タイプによる要件があります)。
※現在、持ち家を所有している方でもお申し込みができます。
※住戸の間取りタイプについては、単身用のA・Bタイプと、お二人までの入居が可能なC・Dタイプがあります。
※生活保護受給者の方は公社までご相談ください。