公社賃貸住宅

入居資格について

公社賃貸住宅にご入居の際は、以下の1~11のすべてを満たす方にご入居いただけます。内容をご確認いただきまして、お申し込みください。なお、入居資格の有無は書類をすべてご提出(持参)いただいた後に、最終的に判断します。ご不明な点がある場合はお気軽にお問い合わせください。

入居資格

1.申込者は、成人であること

2. 現在、お住まいにお困りの方で、同居を予定している親族がいる方、単身の方、婚約者、または
結婚と同様(内縁)と認められる方も同居できます。

※婚約の場合は、入居時までに入籍する必要があります。

※単身者の方は契約時に身元引受人が必要です。

3.外国籍の方は、市町村に住民登録があり、中長期在留者または特別永住者

4.学生の方は、「5.」の収入要件を満たす父または母(保護者)が契約者となることが可能な方

5.公社が指定する家賃保証制度を利用できる方

※保証会社の審査が不承認の場合は、下記条件を全て満たす必要があります。
  A.申込者の月収が、申込住宅家賃の3倍以上あること
  B.国内に在住で、独立した生計を営み申込者と同等以上の収入があり、他の入居者の
    連帯保証人となっていない、連帯保証人を選定できること
  C.連帯保証人自身が負担する債務限度額である極度額(家賃及び共益費の合計金額
     の24か月分)に同意できること

6.家賃、敷金、共益費等必要な経費を支払える方

7.お互いの生活を尊重しながら円満な団地生活を営むことができ、他の居住者等に迷惑となる行為を行わず、原則地元の自治会活動等に協力できる方

8.契約日から14日以内に引っ越し、新住所(公社賃貸住宅)に住民登録ができる方

9.法人契約の場合、法人が家賃その他必要な経費を支払う能力を有し、法人税の滞納がないこと

※入居する方は法人の従業員であり、上記「7.」のルールを守れる方

10.申込者本人を含めた同居世帯全員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)」第2号第6号に規定する暴力団員でない方

11.過去及び現在において公社賃貸住宅または公営住宅の家賃等を滞納していない方

※生活保護費受給者の方は、代理納付制度を条件に入居可能な住宅もありますので、お問い合わせください。

 

【より詳しい情報はこちらをご覧ください】

公社賃貸住宅における案内をPDFにて下記に掲載いたしましたので、こちらも合わせてご確認いただけたらと思います。

 

◆入居のご案内

法人(事業者)で、従業員の入居を検討している方は、こちらの案内書類をご確認ください。

◆【法人】入居のご案内