県住入居資格判定シミュレーター

県営住宅に入居するためには、次のすべての条件を満たしていなければなりません。

  • 申込者は、成人(20歳未満の既婚者を含む)であるこ
    ※令和4年4月1日から18歳以上が成人となります。

    • 同居できる方は親族(内縁を含む)に限ります。
      ※婚約者の方は入居までに入籍していることが条件となります。
    • 単身での申込みは居宅にて自活可能な方となります。
  • 現在、住宅に困っている方

    原則として、申込者本人及び同居しようとしている親族に持家のある方は、申込みできません。

  • 次の条件を満たす方

    1. 指定日までに敷金(家賃の3ヵ月分)を納入できる方
    2. 緊急連絡先を付けられる方(単身者の方は、身元引受人も必要)
    3. 入居可能日から15日以内に入居し、異動後の住民票を提出できる方
  • 日本国籍の方又は既に住民登録している外国籍の方

    特別永住者または中長期在留者の在留資格をお持ちの方。

  • 道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む)を滞納していない方

  • 申込者本人及び同居者が暴力団員でない方

  • 県営住宅に係る未納の家賃がないこと

  • 過去及び現在において、不正行為等をしたことがない方

  • 入居に際して以下の条件をお守りいただきます。

    • 住宅内外で犬、猫等のペットを飼育(預かり含む)又は餌づけをしないこと
    • 共益費等をきちんと支払うこと
    • 清掃等、団地共同活動に参加すること
    • 無断駐車、路上等に迷惑駐車をしないこと
    • 団地内の方とコミュニケーションをとり、協力し合うこと
    • 管理人制度と役割を理解し、管理人さんとしての仕事にご協力いただくこと
  • 【注意事項】

    このページでは、群馬県営住宅への入居を検討されている方の入居申込資格について、簡易的にシミュレーションを行います。ただし、本ページで判断する申込資格の有無は、お客様の自己申告に基づく判定結果であり、実際には申し込み後に行う書類審査により、入居の可否を判断します。従って、本ページの判定結果と実際の資格審査結果が異なる場合がありますので、予めご了承ください。

    ※お手持ちの世帯全員の収入が確認できるもの(給与や年金の源泉徴収票、確定申告書、給与明細書など)をご準備ください。

同居者について

  • Q1

    同居または同居しようとする一親等の親族または配偶者(婚約者、内縁関係者を含む)がいらっしゃいますか?

同居者について

同居者について

  • Q3

    入居予定のご家族は何人ですか?(申込み本人を含みます)

同居者について

  • Q2

    以下の条件に一つでも当てはまりますか?

    1. 60歳以上の方
    2. 障がい者手帳の交付を受けている方
    3. 生活保護受給者の方など

同居者について

収入について

現に同居し、または同居しようとする親族の所得の種類を選択してください。

※無収入を選択した場合は、他の項目は選択できません。

対象者収入の種類
本人

※給与・事業・年金収入以外の種類の収入がある方は公社までご相談ください。

収入について

本人
給与
事業
年金
非課税のため金額の入力は不要です
年間所得金額合計 0
  • 給与所得控除については、上記計算にて反映されています。

収入について

一般控除
扶養親族控除
申込者本人を除く、入居しようとする親族で同居または同居しようとする方、所得税法上の別居扶養の対象となっている方
(収入の有無にかかわらず控除され、すベての世帯に該当します。)
380,000円 ×  人 = 0
特別控除
老人扶養控除
申込者本人を除く、所得税法上の扶養親族または控除対象配偶者で70歳以上の方
100,000円 ×  人 = 0
特定扶養控除
申込者本人および配偶者を除く、所得税法上の扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の方
250,000円 ×  人 = 0
特別障がい者控除
  • 身体障がい者手帳所有者(1級・2級)
  • 精神障がい者保険福祉手帳所持者(1級)
  • 療育手帳所持者(A1・A2)
  • その他所得税法等の控除を受けている方
400,000円 ×  人 = 0
障がい者控除
  • 身体障がい者手帳所持者(3級~6級)
  • 精神障がい者保健福祉手帳所持者 (2級・3級)
  • 療育手帳所持者(B1・B2)
  • その他所得税法等の控除を受けている方
270,000円 ×  人 = 0
ひとり親控除 ※1 / 寡婦控除 ※2
控除金額合計 0
  • ひとり親控除
    申込者または同居者で、現に婚姻をしていないまたは配偶者の生死の明らかでない方のうち、以下の①~③に該当する方
     ①生計を一にする子(年間所得金額48万円以下)を有すること
     ②年間所得金額が500万円以下であること
     ③事実上婚姻関係と同様の事情がある人がいないこと
  • 寡婦控除
    (1)申込者または同居者で、夫と離婚したあと婚姻をしていない女性のうち、以下の①~③に該当する方
     ①扶養親族を有すること
     ②年間所得金額が500万円以下であること
     ③事実上婚姻関係と同様の事情がある人がいないこと
    (2)申込者または同居者で、夫と死別したあと婚姻をしていないまたは夫の生死の明らかでない女性のうち、以下の①、②に該当する方
     ①年間所得金額が500万円以下であること
     ②事実上婚姻関係と同様の事情がある人がいないこと
    ※ひとり親に該当する方を除く

入居資格判定の結果

a 世帯全員の年間所得金額合計0
b 控除金額合計0
c 小計 (c = a-b)0
収入月額 (c÷12)0

群馬県営住宅へ入居できる可能性があります。

あくまで、シミュレータでの判定であり、県営住宅の入居可否については、再度、管理課までご確認ください。
027-223-5811 音声ガイダンス1番-1番

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入居の所得条件を満たしていない可能性があります。

再度、管理課までご確認ください。027-223-5811 音声ガイダンス1番-1番
県営住宅の入居条件を満たしていなくても…公社賃貸住宅なら入居できるかもしれません!

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