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各種支払い

  • 家賃や駐車場使用料の支払い方法や注意事項が確認できます。

家賃のお支払い

  1. 家賃は、住宅への入居を指定した日【入居可能日】から返還(退去)する日【返還予定日】までお支払いいただきます。

駐車場使用料のお支払い

  1. 駐車場使用料は、月の途中でも日数にかかわらず、使用開始月は無料で、返還する月は月額をお支払いいただくようになっています。

支払い方法

家賃や駐車場使用料のお支払い期限は、その月の末日となっており(後払)、末日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日となっています。お支払い方法は次の2つがあります。

 

  1. 口座振替(引落し)
    あなたが指定した、銀行などの預金口座(住宅の契約名義人以外の口座も可)から振り替える方法
  2. 納入通知書
    県が交付した納入通知書により、あなたが直接銀行などの金融機関などに出向き支払う方法

口座振替(引落し)

口座振替でお支払いいただくときは、次のようになります。

  1. 口座振替のお申し込み
    ア)新規手続 
    預金口座からの自動引落しを希望される方は、公社までご連絡ください。
    [預金口座振替納入依頼書]の用紙を送付いたします。
    必要事項を漏れがないように記入し、通帳使用印鑑を3枚とも押印して預金口座のある金融機関へ直接提出し、受付印を必ず押してもらってください。
     
    (※取扱い可能な金融機関は、群馬県指定金融機関等となります。また、郵便局では取扱いできません。ご不明な場合は、公社までお問い合わせ下さい。)
    開始手続が完了するまでの間は必ず納入通知書により納付するようにしてください。
    また、1枚目が「入居者控」となっており、こちらはお客様が大切に保管してください。2枚目が「金融機関提出用」で提出した金融機関が保管いたします。3枚目が「住宅供給公社理事長殿」でこちらは公社保管となりますので、お手数ですがお客様が公社に郵送してください。
    この「住宅供給公社理事長殿」の用紙が公社に届きませんと、口座振替開始になりませんのでご注意ください。 
    イ)変更手続 
    すでに、口座振替をされている方で、振替口座を変更したい場合は、上記同様の手続となりますので、公社にご連絡をいただければ、【預金口座振替納入依頼書】の用紙を送付いたします。
  2.  残高不足時の取扱い
    口座振替の場合、指定口座の預金残高が不足しますと、振替(引き落とし)ができないため【未納】となってしまいます。いったん未納となってしまうと、後日入金されてもその月分は振り替えができません。
    このようなときは、公社からあなたの住宅に「督促状(納入通知書)」が送付されますから、この納入通知書によって直接銀行などの金融機関でお支払いください。

納入通知書

納入通知書でお支払いいただくときは、次のようになります。

  1. あなたの住宅へ【納入通知書】を2ヵ月分まとめて偶数月の10日頃(2・4・6・8・10・12月)に郵送いたしますので、この納入通知書を受け取りましたら、納期限までに、必ず銀行などへお支払いください。
  2. 月末までにお支払いいただけないときは、【未納】となり、「督促状(ハガキ)」をあなたの住宅へ郵送いたしますので、速やかにお手持ちの【納入通知書】でお支払いください。なお、【納入通知書】は支払期限が記載されておりますが、この期限を過ぎてしまってもご使用できます。
  3. もし、【納入通知書】をなくされてしまったときは、公社にご連絡をいただければ再発行して、あなたの住宅へ郵送いたします。