現在お住まいの方へ

分譲住宅の買戻特約登記の抹消について

令和5年4月1日以降、売買契約から10年が経過している買戻特約登記抹消は、所有者(登記権利者)が単独で登記申請できるようになりました。これにより公社(買戻権者)が交付する書類は不要となります。

お手続き等の詳細は物件所在地の管轄法務局または司法書士等へご確認ください。

 

不動産登記法の改正…第69条の2(買戻特約に関する登記の抹消)令和541日施行

[法務省資料PDF(18ページ記載)]

 

公社からの交付書類は不要となりましたので、令和5年4月1日より原則として、期間経過後の案件については書類の交付はいたしませんのでご了承ください。

なおご不明の点は電話にてお問い合わせください。

※買戻権者が「群馬県」となっているものは、群馬県企業局団地課(TEL:027-226-3955)へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

〒371-0025
群馬県前橋市紅雲町1-7-12
群馬県住宅供給公社 事業部事業推進課  買戻担当
TEL 027-224-1881