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分譲住宅の買戻特約登記の抹消について

令和5年4月1日以降、売買契約から10年が経過している買戻特約登記抹消は、所有者(登記権利者)が単独で登記申請できるようになりました。これにより公社(買戻権者)が交付する書類は不要となります。

お手続き等の詳細は物件所在地の管轄法務局または司法書士等へご確認ください。

 

不動産登記法の改正…第69条の2(買戻特約に関する登記の抹消)令和541日施行

[参照リンク先:法務省資料PDF(18ページ右下記載)]

 

公社からの交付書類は不要となりましたので、令和5年4月1日より原則として、書類の交付はいたしませんが、書類の交付をご希望の方は、以下のPDFをダウンロードして公社へ申請してください。

なおご不明の点は電話にてお問い合わせください。

※買戻権者が「群馬県」となっているものは、群馬県企業局団地課(TEL:027-226-3955)へお問い合わせください。

公社からの書類交付を希望する場合にご提出いただく書類

  • 申請書    1通(公社指定書式)
    ※ケースによって書式が異なりますので、下記分類より選んでダウンロードしてください。

 

申請書ダウンロード

  1. 通常(PDF)
  2. 売買・相続(PDF)
  3. 定期借地(建物のみ)(PDF)
  4. 宅地分譲(宅地のみ)(PDF)

 

注意事項

  • 共有者が死亡・離婚等で名義人様が異なる場合、その事実を証明できる戸籍謄本等をご提出ください。
  • 売買等により当初と異なる名義人様の場合は、所有権移転を確認できる謄本等をご提出ください。
  • 書類郵送先が名義人様以外の場合は、委任状を(公社指定書式)をご提出ください。共有名義の場合は、代表者1名での申請で結構です。

 

委任状ダウンロード

 

提出後の流れ

  • 上記の書類が届きましたら、原則として一週間程度で抹消手続きに必要な書類【抹消に関する委任状・抹消原因証書・登記嘱託書(買戻特約登記済証)等】を特定記録郵便でお送りしますので、法務局にて抹消手続きを行ってください。
  • 公社では抹消手続きは行いませんので、具体的な抹消手続き方法等については法務局または司法書士等にご相談ください。
  • 法務局における登記申請手続き及びその費用に関しては、名義人様のご負担となります。
  • 公社からお送りする書類には有効期限があるため、到着後は速やかにお手続きしてください。
  • 書類が到着しましたら、同封の受領書をご返送ください。
  • 登記完了証のご提出は不要です。

 

書類送付先

〒371-0025
群馬県前橋市紅雲町1-7-12
群馬県住宅供給公社 事業部事業推進課  買戻担当
TEL 027-224-1881