各種手続き
こちら家族に子供が生まれたとき、家族が転出・死亡したときなど、各種手続きのご案内がこちらで確認できます。
お手続きの流れ
まずは、群馬県住宅供給公社 事業部事業推進課にお電話ください。
※各申請・届ごとに手続き方法や必要な書類等のご案内をいたします。
TEL | 027-224-1881(本社 事業推進課) ※音声ガイダンスにて「2」を押してください。 |
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受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日は9:30~15:30まで) |
営業日 | 月曜日から土曜日 |
休業日 | 日曜日・祝日(ただし土曜日にあたる場合は営業します。) および年末年始 |
すべての書類がそろったら、
- 群馬県住宅供給公社本社(前橋)
- 各支所(前橋、高崎・桐生・太田・館林、富岡、安中、みなかみ)
に直接提出又は郵送してください。
公社賃貸住宅の主な手続き
異動届
書式のダウンロードは、こちら から(PDF形式)
- 名義人または家族(同居者)に子どもが生まれたとき。
- 家族(同居者)が、転出・死亡したとき。※1・2・3
- 名義人または家族(同居者)が、氏名を変更したとき。※1
上記に該当する場合は、遅滞なく「異動届」および「必要書類」を公社に提出してください。
※1 名義人の配偶者の転出(離婚)および名義人及び家族の氏名の変更は「戸籍謄本」も提出してください。
※2 家族(同居者)が死亡したときは、「死亡の事実がわかる書類(住民票除票等)」も提出してください。
※3 名義人が単身となる場合は、身元引受人1名の誓約書等が必要です。詳しくはお問い合わせください。
同居承認申請書
書式のダウンロードは、こちらから(PDF形式)
- 結婚などにより親族を同居させる必要があるとき。
<ご注意!>
- 同居しようとする方が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員)である場合は、同居許可しません。
- 公社から、同居を承認する「同居承諾書」を受領するまでは、正式な同居(公社賃貸住宅への住民登録)はしないでください。
- 許可要件、必要書類等については、世帯の状況によってそれぞれ異なりますので、申請をする前に公社にご確認ください。