入居資格について
県営住宅にお申込みいただくには、一定の入居資格がございます。内容をご確認いただきまして、お申込みください。
また、ご不明な点がある場合はお気軽にお問い合わせください。
入居資格
1. 申込者は、成人であること ※令和4年4月1日から18歳以上が成人となりました。
- 同居できる方は親族(内縁を含む)に限ります。
- 親族の範囲は、配偶者(含内縁)、民法規定の3親等以内の血族、2親等以内の姻族です。
- 婚約されている方は、入居説明会までに入籍していることが条件となります。
- 正当な理由なく、世帯を不自然に分けて申込むことはできません。
- 単身での申込みは居宅にて自活可能な方となります。
2.現在住宅に困っている方
原則として、申込者本人及び同居予定親族に持家の有る方(共有名義の場合も含む)は、申込みができません。
※入居後に所有名義の建物を取り壊す、または売却競売等で居住できなくなる方は、個別に相談してください。
3.次の条件を満たす方
- 指定日までに敷金(家賃の3か月分)を納入できる方
- 緊急連絡先を付けられる方(申込者本人の親族(同居者を除く)、または群馬県内に在住する成人の方、群馬県内に所在する法人等の団体)
- 単身入居者の方は、身元引受人1名(原則として群馬県内居住者)の誓約書を提出できる方
※緊急連絡先、身元引受人については県内で選定できない場合、事情により、県外居住者でも認められる場合がありますので、ご相談ください。
- 入居可能日から15日以内に入居し住所を異動できる方
4.日本国籍の方、または既に住民登録している外国籍の方 →群⾺県県営住宅への外国⼈の⼊居資格に関する変更について
外国籍の方は、特別永住者または中長期在留者である場合に、申込みをすることができます。
また、同居親族が外国籍の方についても、日本国において住民登録されていなければなりません。
5.道府県民税および市町村民税(都民税および特別区民税を含む)を滞納していないこと
6.申込者本人または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でないこと
7.県営住宅に係る未納の家賃がないこと
8.群馬県県営住宅管理条例施行規則に定める不正な使用をしたことがないこと
9.月額の収入(同居予定親族の収入を含む)が、公営住宅法施行令の定める収入基準以下であること