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駐車場情報

駐車場に駐車できる自動車の大きさや、車庫証明申請時に必要な保管場所使用承諾証明書(公社発行)の申請手続などはこちらでご案内しています。

県営住宅駐車場の使用許可制限について

県営住宅の駐車場は、駐車場の大きさによって使用できる自動車の大きさが制限されています。
各駐車場により大きさ制限は異なりますので、ご不明な点はお問い合わせ下さい。

県営住宅駐車場の保管場所使用承諾証明について

県営住宅駐車場の保管場所使用承諾証明(車庫証明申請時に必要)は住宅供給公社において
発行いたしております。各市役所、町村役場などでは一切取り扱っておりませんので、注意してください。
保管場所使用承諾証明書(車庫証明)の交付申請手続きについて駐車場契約をされている自動車に対して下記の事由により警察署に車庫証明交付申請手続を行う際の添付書類として、その駐車場の管理責任者の承諾証明が必要となります。
この承諾証明書を「保管場所使用承諾証明書」といい、この証明書は現在、管理部管理課、前橋支所、高崎支所、桐生支所、太田支所、館林支所で発行しております。
この証明書を発行する際に下記の審査項目をすべて合格された方のみ発行しておりますので、事前に審査項目を必ずご確認してから、群馬県住宅供給公社に出向くようにしてください。(審査項目に一つでも不備があると発行できません。)
また、申請した自動車の車輌登録番号が確定になりましたら、その番号を公社に報告することが義務づけられておりますので、車輌登録番号が確定後は、速やかに公社まで電話かFAX(下記「車輌登録番号の連絡用紙」)にて、必ずご連絡ください。

 

保管場所使用承諾証明書が必要な場合

証明書交付申請理由 具体的な理由 備考
所有者変更 購入時のローン完済などにより所有者を自分名義などに変更する場合など

 

住所変更 引っ越しなどをされて、自動車の保管場所住所を変更する場合など

 

新規購入 新たに公社と駐車場契約を締結し、自動車を新しく購入する場合など 中古車・新車を問わず
買い換え すでに駐車場契約がしてあるが、新しく自動車を購入し、契約自動車をほかの自動車に変更する場合など

同 上

再交付 一旦、証明書交付を受けたが、警察署提出前などに紛失したり、記載事項に誤りや変更があった場合など 発行済の証明書を回収させていただく場合もあります

 

審査項目

審査項目
該当事由 備考 具体例など
処分する自動車の車輌登録番号(ナンバー) ・所有者変更
・住所変更
・買い換え
公社に登録されている番号と申請の番号が一致しない場合は原則交付できません

(例)群馬500 あ 1234

処分する自動車の処分先 ・買い換え 自動車を引き取る会社名と連絡先電話番号

個人の場合は氏名・住所

今回登録する自動車の車輌登録番号(ナンバー) ・所有者変更
・住所変更
・新規購入
・買い換え
(再交付)
所有者変更・住所変更は現公社との契約自動車の車輌登録番号(ナンバー) (例)群馬500 あ 1234
今回登録する自動車の大きさ(規格) ・新規購入
・買い換え
駐車場によって許可できる大きさが異なります。
※詳細はこちら
(例)全長4.65m×全幅1.69m×全高2.0m
家賃・駐車場使用料の未納の有無 ・所有者変更
・住所変更
・新規購入
・買い換え
未納がある場合は証明書を交付できません。  
発行対象者 ・所有者変更
・住所変更
・新規購入
・買い換え
県営住宅住宅名義人または県営住宅同居家族(親族)  
発行手数料 1,000円(税込) ・所有者変更
・住所変更
・新規購入
・買い換え
(再交付)
再交付は公社の記載ミスなどの場合には不要となります。  
認め印 ・所有者変更
・住所変更
・新規購入
・買い換え
(再交付)
申請を代理人(ディーラー等)が行う場合は、申請にお越しになる方の認め印が必要となります。