現在お住まいの方へ

収入に関する申告手続き

  • 県営住宅に入居されている皆様は、毎年、前年一年間の収入を申告することが、義務づけられています。

 

この申告が提出されませんと、条例等の規定により、近傍同種の住宅の家賃(民間なみの家賃)となるばかりでなく、未申告者は住宅の明け渡しの対象ともなりますので、ご注意ください。

 

「収入に関する申告書」を提出してください。

Please submit a “Shunyu-ni kansuru Shinkokusho”

~令和6(2024)年4月からの家賃を決める大切なお手続きです~

提出期限  令和5年7月31日(月)
提出書類 ①収入に関する申告書

②特定個人情報の利用等に関する申出書

 ※障害者(身体・精神・療育)手帳をお持ちの場合は必要です。

提出方法

郵送 または オンライン申請

https://apply.e-tumo.jp/pref-gunma-u/off er/off erList_detail?tempSeq=13123

     ぐんま電子申請受付システム

注意事項

①住民税が非課税の方は、事前に市役所等で住民税の申告を済ませてください。

※平成19年4月1日以前に生まれた方が対象です。

②必要に応じて、上記以外の書類の後提出をお願いする場合があります。

③収入申告をしないと、民間なみの高い家賃となります。

お問合せ先

群馬県住宅供給公社 管理部管理課

〒371-0025 前橋市紅雲町1-7-12

電話027-223-5811(音声ガイダンス1⇒1)

HP https://www.gunma-jkk.or.jp

受付時間

平 日 9:00~17:00

土曜日 9:30~15:30(本社管理課のみ)

※受付時間等は変更になる場合がありますのでご了承ください。

収入申告書類の提出(申請)方法について

★郵送の場合

①「収入に関する申告書」を記入してください。(別紙の記入例を参考にしてください。)

 ※障害者(身体・精神・療育)手帳をお持ちの方は、「特定個人情報の利用等に関する申出書」の記入も必要です。

②提出書類を三つ折りの状態で、バーコードが見えるように封筒に入れてください。

 ※障害者(身体・精神・療育)手帳をお持ちの方は、「特定個人情報の利用等に関する申出書」を同封してください。

③バーコードが見えるか確認し、封をしてポストに投函してください。

★オンライン申請の場合

①以下のURLか、QRコードから「ぐんま電子申請受付システム」にアクセスしてください。

 https://apply.e-tumo.jp/pref-gunma-u/off er/off erList_detail?tempSeq=13123

     ぐんま電子申請受付システム

②必要事項を入力して送信(申込)してください。

 ※オンライン申請の場合は「収入に関する申告書」等の書類の提出は不要です。

収入申告書記入例

「収入に関する申告書」の書き方

①右上部分に提出日、団地・棟名、住宅番号、氏名、電話番号を記入してください。

②入居者記入欄に同居・別居の別、氏名、続柄、生年月日、年間所得額を記入してください。

 ※1行目は名義人本人の情報、2行目以降は同居者や別居扶養親族の情報としてください。

 ※名義人と同居者は「同居」、別居扶養親族は「別居」としてください。

 ※「年間所得額欄」に何も記入されなかった場合は、課税情報と同額とみなします。

 ※世帯員が多く、書ききれない場合は、「備考」欄や余白をお使いください。

③次の表の「控除を受けられる方」に当てはまる方は控除名を記入ください。

控除名 控除を受けられる方
障害者控除

入居者や扶養親族で、身体障害者手帳(3~6級)、精神障害者保健福祉手帳(2、3級)、または療育手帳(B)を持っている方

特別障害者控除 入居者や扶養親族で、身体障害者手帳(1、2級)、精神障害者保健福祉手帳(1級)、または療育手帳(A)を持っている方
ひとり親控除

名義人本人または同居者で、現に婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない方のうち、以下の①~③すべてに該当する方

 ①生計を一にする子(年間所得金額48万円以下)を有すること

 ②年間所得金額が500万円以下であること

 ③事実上婚姻関係と同様の事情がある人がいないこと

寡婦控除(ひとり親に該当する方を除く)

(1)名義人本人または同居者で、夫と離婚したあと婚姻をしていない女性のうち、以下の①~③すべてに該当する方

 ①扶養親族を有すること

 ②年間所得金額が500万円以下であること

 ③事実上婚姻関係と同様の事情がある人がいないこと

(2)名義人本人または同居者で、夫と死別したあと婚姻をしていないまたは夫の生死が明らかでない女性のうち、以下の①、②に該当する方

 ①年間所得金額が500万円以下であること

 ②事実上婚姻関係と同様の事情がある人がいないこと