入居についてのご案内*A4サイズ印刷は こちら (PDF形式:627KB) 令和5年12月1日現在

市営住宅申込みの受付について

  1. 受  付
    • 群馬県住宅供給公社桐生支所(桐生市役所新館4階)
      電話番号 (0277)46-1111(内線:625)

    受付時間  午前8時30分〜午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

    ※ 土曜は、群馬県住宅供給公社 管理課 (027)223−5811 までお問い合わせ下さい。
     
  2. 入居申込者の資格

    1. 申込者は成人であること。                          
      (1)同居できる方は親族に限ります。
        親族の範囲は、民法規定の3親等以内の血族、配偶者(含内縁)、2親等以内の姻族です。
      (2)次の場合は同居予定親族として認められます。
        @ 婚約されている人(入籍されないと、住宅のご案内はいたしません。)
           ※ 婚約者の場合は、第三者の「婚約証明」が必要です。
        A 結婚しているのと同様(内縁)と認められる人。
        Bぐんまパートナーシップ宣誓制度により、パートナーと認められた人。
    2. 単身者(居宅において自活可能な方)で、次の場合は桐生市の支援が条件となります。            
      @1級〜3級の精神障害者福祉手帳等の交付を受けている人。
      A知的障害者でその障害の程度が@の精神障害の程度である人。
    3. 単身者の場合は、身元引受人(1人)をつけられる人 。                               
    4. 世帯を不自然に分けて申し込むことはできません。                                  
      夫婦のどちらか一方が子供と申し込む場合や(DV被害者を除く)、現に親がありながら兄弟姉妹・祖父母と孫だけで申し込む場合など、社会通念上著しく不自然な世帯分離と判断される場合は、お申し込みできません。
    5. 原則として持ち家がなく、現在住宅に困っている人
      (入居予定者の名義で住宅を所有している場合は、申込みできません。)
    6. 申込者及び同居予定者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でないこと(入居前に警察へ照会いたします。)
    7. 市税などに滞納がない人
    8. 入居の際に敷金(家賃の3か月分)を納入できる人(定住促進住宅は家賃の4か月分)
    9. 入居可能日から15日以内に入居できる人
    10. 前年中の収入(同居予定親族の収入を含みます。)が、公営住宅法施行令の定める収入基準(次の表に掲げる収入月額)にあてはまる人

      市営住宅区分 世帯区分 収入認定月額
      公営住宅 一般世帯 158,000円以下
      高齢者・障害者・子育て
      世帯
      214,000円以下
      改良住宅
      (東一丁目4階団地)
      (東一丁目9階団地)
      一般世帯 114,000円以下
      高齢者・障害者・子育て
      世帯
      139,000円以下
      特定賃貸住宅 全世帯 158,001円以上
      梅田ハイツ
      (買取特定公共賃貸住宅) 
      全世帯 158,001円以上
      487,000円以下
      梅田ハイツ
      (公営住宅に準じた管理)
       一般世帯 158,000円以下
       裁量階層世帯
      (高齢者/障がい者/子育て世帯)
      21,4000円以下
      定住促進住宅
       (前田原・柏山・水沼定住促進住宅)
      45歳以下の夫婦を含む世帯 114,000円以上

      ※高齢者世帯とは、申込者が60歳以上の人であり、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の人の世帯。
      ※障害者世帯とは、申込者本人または同居者のうち1人以上が、次の@〜Bのいずれかに該当する世帯。
      (@身体障害者手帳の交付を受けている1級〜4級までの障害者。A精神保健および精神障害者福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者。B重度の知的障害者(療育手帳の障害程度がA重・A中・A1・A2・A3の方)。

      ※子育て世帯とは、同居者に中学校卒業までの子供のいる世帯。

      ※年の途中で就職・転職または事業を開始した方は、事前にご相談ください。
      (就業期間等によってはお申込みできない場合があります)

    11. 定住促進住宅は、上記のほかに次の条件を満たす人
      ※水沼定住促進住宅の入居申込みについては申込み条件が異なりますので別途お問い合わせください。

      ○定住の意思が明確で、主たる生計を維持する人の年齢が45歳以下の夫婦を含む世帯であること
      ○入居の際に、敷金(家賃の4か月分)を納入できる人

      (1) 申込後は,同居親族(出生、死亡を除く。)及び婚約者の変更は認められません。
      (2) 入居決定後につぎのような世帯の異動が生じた場合には、届出が必要です。
       @ 出生・死亡・転出の場合
       A 退職・廃業の場合
       B 氏名の変更、勤務先(勤務場所)の変更の場合
      (3) 入居決定後につぎのような世帯の異動が生じた場合には、申請手続が必要です。
       @ 入居の際に同居を認められた親族以外の人(親族)を同居させたい場合
       同居者は、配偶者、3親等以内の血族又は2親等以内の姻族など条件があります。
       A 名義人が死亡又は退去した場合
       名義人と同居していた人は、名義変更(入居承継)の手続きが必要です。
       承継者となるには配偶者、3親等以内の血族又は2親等以内の姻族で高齢者など条件があります。


  3. 申込み方法(申込みに必要な書類)
    ・住民票(入居する人全員分)
    ・市町村の発行する所得証明書
    ・市町村の発行する納税証明書
    ・健康保険証のコピー
    ・婚約中の場合は、婚約証明書
     ★ その他必要な書類を提出して頂くことがあります。
         (給与支払証明書・収支明細書・退職証明書・戸籍謄本・障害者手帳・身分証明書等)

    ※申込者の事情により、提出書類は異なりますので、事前にお問い合わせください。
    ※入居申込書など提出された書類は、すべてお返しすることが出来ません。


  4. 入居者の決定方法
     管理開始後1年以上経過している既存の住宅は、随時申込を受け付けております。申込者については、申込書等一式の書類(3.申し込み方法参照)により入居資格を審査いたします。空家が発生したら、申込順(審査合格順)に、住宅を案内します。
     新築住宅と定住促進住宅(柏山定住促進住宅・水沼定住促進住宅を除く)については、市の広報等で公募し、抽選を行います。
  5. 家賃
    公営住宅家賃は、入居者の収入や部屋の広さ、利便性などから算定されます。毎年7月に提出していただく「収入に関する申告書」を元に、翌年度の家賃を決定します。
ご不明な点は、下記までお気軽にお問い合わせください。

群馬県住宅供給公社 桐生支所
電話番号 (0277)46−1111(内線:625・626・629・676)
e-mail mailto:jkk@gunma-jkk.or.jp?Subject=お問い合わせ


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